ひとくち法話

篤く三宝を敬え 憲法十七条
聖徳太子制定の憲法第二条は、これもよく知られた
「篤く三宝を敬え、三宝とは仏法僧なり」とお示しになりました。

親鸞聖人も『皇太子聖徳奉讃』の73首に
憲章の第二にのたまはく(けんしょうのだいににのたまはく)
  三宝にあつく恭敬せよ(さんぽうにあつくくぎょうせよ)
  四生のついのよりどころ(ししょうのついのよりどころ)
  万国たすけの棟梁なり(まんごくたすけのとうりょうなり)
と述べられています。
四生〔胎生(たいしょう)、卵生(らんしょう)、湿生(しっしょう)、化生(けしょう)〕とは生きとし生けるものすべてという意味です。三宝の仏は法をさとり実証することのできた人、すなわち覚者のこと、法とは人のすべてが尊敬し信奉すべき真理の道をいい、僧とは僧伽(そうが)の略で仏と法を信奉する人々という意味です。
太子が第2条に掲げられたお心は生きとし生けるものの帰すべきところ、あらゆる国の依るべき心が示され、すべての人が我執(がしゅう)を離れての生き方を教えています。
「それ三宝に帰せずんば、何を以てか枉(まが)れるを直さむ」とこの条文の最後にお示しになっていますが、それは仏法僧(ぶっぽうそう)の三宝に帰依(きえ)し敬うことによって、己の枉った根性をまっすぐに正すことができると教えられているのです。
三宝に帰依し、三法を敬うことによって、和してゆく世界、そこに見いだされる世界を仏国土(ぶっこくど)というのです。