宗教法人の税務
「お寺は税金がかからない」と思われていますが、宗教法人の宗教活動に対して税金はかかりませんが、住職としての私は法人から給与をいただいている給与所得者ですので、所得税を納めていますし、所得にかかる地方税(市県民税)も納めています。
また、妙華寺はしていませんが、お寺で収益事業をしている場合は、その事業に消費税や法人税がかかります。
「新年度」のブログ(HP 2026-04-11)でも触れましたが、毎年、宗教法人が、三重県に提出する「事務所備付け書類(写し)」に必要な書類を税理士事務所様にお願いしています。
先日、顧問税理士さんから国税庁発行の令和8年板「宗教法人の税務」を届けてくださいました。以前は、各税務署に印刷されていて配布する形式でしたが、今は、HPからダウンロードして個人が印刷したり、PC内で確認するそうです。(税理士さんの話では、平成22年版の「宗教法人の税務」をダウンロードした書類が残っていますとのことです)
内容は、宗教法人の基本的な税務処理について記載されていますので、既に、税務事務を担当をしている住職(僧侶)には必要ないと思いますが、新たに宗教法人の税務を担当する時には、確認が必要と思います。(法律の改正などありますので毎年度確認は必要)
※中川個人の感想です
